公開日 : 2022年3月7日(月)

最終更新日 : 2022年12月23日(金)

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減価償却と耐用年数とは?リフォーム費用の減価償却方法をご説明します!

「減価償却と耐用年数について知りたい」
「リフォーム費用の減価償却の方法について教えてほしい」
この記事では、減価償却と耐用年数に加えてリフォーム費用の減価償却の方法についても説明します。
気になる方はぜひご覧ください。

□減価償却と耐用年数について

最初に、減価償却と耐用年数について見ていきましょう。

まずは、減価償却についてです。
住宅などの資産は、年数が経つごとに価値が減少します。
減価償却とは、そのような資産を取得するためにかかった費用を、一括で経費とするのではなく、複数年にわたり分割で経費を計上する仕組みです。

これの対象となるのは、建物や機械装置などの価値が減少するものです。
土地や滑稽品などの年数を重ねても価値が減らないものは、減価償却の対象になりません。

次に、耐用年数についてです。
これは、資産を使える期間のことを指し、国が定めた年数のことです。

減価償却を計算する際は、耐用年数が大きなポイントとなります。
鉄筋コンクリート造は47年、木造や合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。
他の工法もあるため、詳しくは国税庁のホームページでチェックしておきましょう。
また、リフォームを行った場合、耐用年数が変化することがあるため注意が必要です。

□リフォーム費用の減価償却の方法について

ここからは、リフォーム費用の減価償却の方法についてご紹介します。
まず、減価償却する際、資産の法定耐用年数を調べなくてはいけません。
リノベーション費用の法定は、工事の項目ごとに調べていきます。
その項目は、建物部分と建物付属設備の部分です。

建物部分は、リノベーションをした建物の法定耐用年数を使います。
耐用年数の例として、事業用の木造の建物であれば24年、店舗や住宅用の木造の建物であれば22年が適用されます。
建物付属設備の部分は、それぞれの設備の法定耐用年数を使います。
耐用年数の例として、トイレが15年、照明が15年、エアコンが6年などです。

また、中古のマンションなど、内装の建物付属設備がメインのリフォームの場合でも、間仕切り壁の撤去などが建物部分に含まれる場合があるので注意が必要です。

□まとめ

この記事では、減価償却と耐用年数とリフォーム費用の減価償却の方法について説明しました。
この記事を見て参考にしていただけると幸いです。
羽曳野市、松原市、藤井寺市周辺でリフォームなどをお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。
担当者が最後までサポートいたします。

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