Purchase
買いたい
Renovation
リフォームしたい
用途地域とは、「都市計画法」に基づいて、人が特に多く生活している市街化区域内にある土地を「住居系」や「商業系」「工業系」といった建てる建物の用途に応じてエリアを分けるために定められているものです。 用途地域が定められていることで、静かな住宅地に商業施設や工場などが建てられないように制限されています。逆に、現在は商業施設や工場が立てられていなくても、用途地域で建築可能であれば、将来建てられる可能性は否定できません。
建物の敷地となる土地の面積に対して何割の面積まで建物が建てられるかを定めたものです。敷地いっぱいに建物が建てられると、建物同士が密集して生活環境が悪くなったり火事が起きた際に延焼しやすくなったりするため、建ぺい率の制限があります。
土地の面積に対する建物の建てられる建物の延べ床面積の割合を定めたものです。2階建て以上の建物にも適用されるため、100%を超える容積率もあります。
土地には、建ぺい率や容積率のほかにも、さまざまな建築制限があります。例えば、建物の絶対的な高さや、道路や隣家の日当たりを確保するための道路斜線制限や隣地斜線制限などです。これらの制限は、土地によって異なります。
家を建てる土地を探す前に、どのような土地を希望しているのかをしっかりと決めておく必要があります。
土地を探したり選んだりする際に、まず大切になるのが「エリア」と「予算」です。
どの辺りの土地を購入したいのか、土地の購入にかけられる予算はいくらぐらいなのかを決めましょう。
なお、土地にかかる費用は土地代以外の手数料や税金が発生するため、注意が必要です。
土地の坪単価とは、ある土地の1坪あたりの価格を意味しています。1坪は畳約2枚分の広さで、約3.3平方メートルです。
坪単価50万円の場合、「60万円@坪」や「60万円/坪」と表記することもあります。
土地の広さはまちまちなので、価格の比較だけでは高いのか安いのかがわかりません。
そこで、1坪あたりの額を出して価格の目安にします。
土地には、一つとして同じものがありません。そのため、土地探しの前に、土地に求める条件の優先順位を決めておくことが大切です。
以下のように、家を建てる目的を明確にしたうえで、さらに叶えたい条件を3つ程度に絞り、優先順位をつけましょう。
具体例 | |
---|---|
家を建てる目的 | ・子育てがしやすい家がほしい ・テレワークしやすい家がほしい など |
叶えたい条件 |
・2台分の駐車場が必要 ・通勤・通学のアクセスが良い場所 ・日当たりがよくてガーデニングがしやすい ・公園や幼稚園・学校が近くにある場所 ・広い平屋が建てたい ・家庭菜園ができる庭がほしい など |
まずは住みたいエリアの候補を家族の希望を出し合って決めていきましょう。家族それぞれの意見を出す際に重要なポイントは「どのような暮らしを求めているか」です。 全員が快適に暮らせる家にするためには、家族それぞれの意見を平等に反映できるよう優先順位を決めることが大切です。
地探しを実際に行う前に土地の購入予算を決めることも大切なポイントになります。 予算計画には大きく分けて建築費と土地の購入費があるため、総額の予算の何割を土地の購入費に割くかをあらかじめ計画しておきましょう。
希望のエリアに根付いた工務店などでは、エリアに特化した土地探しのコツや有益な情報を教えてくれる可能性があります。 そのため、土地を見つけてからその土地に合う住宅を設計しようと計画している場合でも、施工会社を同時進行で探すことをおすすめします。 森下技建にぜひご相談ください。
住みたいエリアや条件が決まったら条件に合った土地を探します。 土地探しについては「土地探しの方法」でご紹介しておりますのでご確認ください。
土地を探すことは、自分の人生を送る場所を決めるということです。 30代、40代、50代……と、家族は何人でどのような生活をしたいのかをイメージし、その生活をかなえる家はどのようなものかをイメージしましょう。
いきなりたくさんの土地候補が出てきたら、絞り込みが難しいと思います。
土地には、角地と中地があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
角地とは、交差する2つの道路に接している、角の区間の土地。
・開放感がある
・人目につきやすいので空き巣などの防犯になる
・価格がやや高め
・人目につきやすいのでプライバシーが気になる場合がある
・地域によっては人通りや車の往来がうるさい
三方が囲まれた区間の土地のこと。
・角地より安い傾向にある
・プライバシーを守りやすい
・空き巣などのリスクが角地より高くなる傾向にある
・玄関の位置や駐車場の位置が1方向に限定される
・角地に比べ開放感が少ない
土地を買うとき、不動産会社が土地についての説明をしてくれます。 しかし、説明の義務があるのは宅建業法上の”重要事項説明”に該当する部分のみです。 浸水履歴などの防災面、昼夜平日休日の土地の雰囲気などの生活面は、自分でチェックしましょう
PRESENT
森下技建の施工がよくわかる資料をプレゼントいたします。
まずはお気軽にお問い合せください。